(1)国民や関係行政機関等から寄せられる問合せ・要望・相談対応(2)便乗値上げをはじめとした消費税の価格転嫁等に関する情報・相談対応(3)その他、所属長が必要と認める業務*変更範囲:変更なし
消費生活専門相談員として、地域住民の消費生活に関わる相談やアドバイスをお願いします。業務上パソコン操作は必要です。消費生活専門相談員資格、消費生活アドバイザー、いずれかの資格者。勤務開始:令和6年9月1日(予定)/業務範囲の変更なし。当職は1年毎ごとの任用を原則とします。同一の職が設置され、選考等の能力実証を行ったうえで、勤務実績が良好である場合に、再度任用を行う場合がありますが、毎年度、本職の必要性を吟味し、設置不要となった場合は更新されません。公募によらない再度の任用は、連続4回が上限となります。
消費生活専門相談員として、地域住民の消費生活に関わる相談やアドバイスをお願いします。業務上パソコン操作は必要です。消費生活専門相談員資格、消費生活アドバイザー、いずれかの資格者。勤務開始:令和6年11月1日(予定)/業務範囲変更なし。当職は1年毎ごとの任用を原則とします。同一の職が設置され、選考等の能力実証を行ったうえで、勤務実績が良好である場合に、再度任用を行う場合がありますが、毎年度、本職の必要性を吟味し、設置不要となった場合は更新されません。公募によらない再度の任用は、連続4回が上限となります。
・消費生活に係る相談に応じ、問題解決に向けての情報提供、助言、あっせん等の業務・相談処理データのシステム入力作業・地域や学校等への出前講座の講師(公用車:有り)・他の業務に従事なし◇応募資格 いずれかの資格を有する者ア:消費生活専門相談員イ:消費生活アドバイザーウ:消費生活コンサルタント 【仕事の変更範囲:変更なし】【会計年度任用職員】※パソコンはワード、エクセルの他、専用ソフトを使用します。専用ソフトの使用方法は指導いたします。
三重県消費生活センターでは、消費者のみなさんが安全・安心に生活できるよう契約トラブルなどに関する相談や、消費生活に関する情報を提供しています。 その消費生活センターで消費生活相談員として、消費者のみなさんが購入(利用)する商品(サービス)に関する疑問や不安を解消したり、契約に関するトラブルを解決するため、電話や面談により相談内容に合わせた情報提供や助言、あっせんを行います。変更範囲:変更なし
消費生活相談・消費者問題に関する問題解決等大阪府消費生活センター(ATC事務所)で消費者相談を担当する(電話・面談・メール)その他消費者問題啓発事業の支援 -常時、複数人勤務で一人になることはありません -同僚相談員から助言を得られます -休暇も計画的に取得可能です【変更範囲:変更なし】
三重県消費生活センターでは、消費者のみなさんが安全・安心に生活できるよう契約トラブルなどに関する相談や、消費生活に関する情報を提供しています。 その消費生活センターで消費生活相談員として、消費者のみなさんが購入(利用)する商品(サービス)に関する疑問や不安を解消したり、契約に関するトラブルを解決するため、電話や面談により相談内容に合わせた情報提供や助言、あっせんを行います。変更範囲:変更なし
消費生活相談及び消費者啓発に関すること。(商品やサービスに関する契約に関するトラブルの相談や 多重債務の相談、あっせん)変更範囲:変更なし
・消費生活に関する相談業務(相談受付、助言、あっせん等)・消費生活に関する啓発業務(啓発資料の配布、出前講座等)※未経験者歓迎変更範囲:変更なし
・消費生活等に関する相談受付・処理及びこれらに付随する業務・出前講座の講師等、消費者教育及び啓発業務・上記に掲げるもののほか、市民生活の安定を図るために必要な業 務*公用車を使用しての外出あり(軽自動車/AT限定免許でも可)変更範囲:変更なし 【応募締切日:令和6年10月31日(木)17:00必着】
三重県消費生活センターでは、消費者のみなさんが安全・安心に生活できるよう契約トラブルなどに関する相談や、消費生活に関する情報を提供しています。 その消費生活センターで消費生活相談員として、消費者のみなさんが購入(利用)する商品(サービス)に関する疑問や不安を解消したり、契約に関するトラブルを解決するため、電話や面談により相談内容に合わせた情報提供や助言、あっせんを行います。変更範囲:変更なし
<業務内容>・事業者からのヒアリング(電話での実施が中心ですが、事業者を 訪問して対面で実施することもあります。)・事業者への訪問・立入検査の対応、調査報告書の作成・事業者からの問い合わせ、相談への対応、相談対応記録の作成(電話での対応が中心ですが、事業者が来庁して対面で対応する こともあります。)・旅費計算、決裁の起案、簡単なデータ入力・庶務全般(勤怠管理事務の補助、電話の取次ぎ等)・その他、優越的地位濫用未然防止及び下請取引適正化に関連 する業務等【変更範囲:変更なし】