国民や企業等からの問い合わせ等に関する業務補助*国民・企業及び関係行政機関等から寄せられる食品表示に関する 法律(食品表示法・JAS法・食品衛生法・健康増進法)につい ての電話問い合わせ対応業務*その他食品表示課長が必要と認める業務<必要な経験・資格等>企業・国の機関・地方消費生活センター等において相談業務の勤務経験を有する者で、かつ、「消費生活専門相談員」、「消費生活アドバイザー」及び「消費生活コンサルタント」のいずれかの資格を有する者又はこれらと同等以上の専門的な知識を有する者(食品表示に関する法令の知識を有する者、例えば食品メーカー等の品質保証部等で食品表示に携わったことのある人が望ましい)。
(1)国民や関係行政機関等から寄せられる問合せ・要望・相談対応(2)便乗値上げをはじめとした消費税の価格転嫁等に関する情報・相談対応(3)その他、所属長が必要と認める業務*変更範囲:変更なし
・消費生活に係る相談に応じ、問題解決に向けての情報提供、助言、あっせん等の業務・相談処理データのシステム入力作業・地域や学校等への出前講座の講師(公用車:有り)・他の業務に従事なし◇応募資格 いずれかの資格を有する者ア:消費生活専門相談員イ:消費生活アドバイザーウ:消費生活コンサルタント 【仕事の変更範囲:変更なし】【会計年度任用職員】※パソコンはワード、エクセルの他、専用ソフトを使用します。専用ソフトの使用方法は指導いたします。
三重県消費生活センターでは、消費者のみなさんが安全・安心に生活できるよう契約トラブルなどに関する相談や、消費生活に関する情報を提供しています。 その消費生活センターで消費生活相談員として、消費者のみなさんが購入(利用)する商品(サービス)に関する疑問や不安を解消したり、契約に関するトラブルを解決するため、電話や面談により相談内容に合わせた情報提供や助言、あっせんを行います。変更範囲:変更なし
三重県消費生活センターでは、消費者のみなさんが安全・安心に生活できるよう契約トラブルなどに関する相談や、消費生活に関する情報を提供しています。 その消費生活センターで消費生活相談員として、消費者のみなさんが購入(利用)する商品(サービス)に関する疑問や不安を解消したり、契約に関するトラブルを解決するため、電話や面談により相談内容に合わせた情報提供や助言、あっせんを行います。変更範囲:変更なし
消費生活相談及び消費者啓発に関すること。(商品やサービスに関する契約に関するトラブルの相談や 多重債務の相談、あっせん)変更範囲:変更なし
・消費生活に関する相談業務(相談受付、助言、あっせん等)・消費生活に関する啓発業務(啓発資料の配布、出前講座等)※未経験者歓迎変更範囲:変更なし
・消費生活等に関する相談受付・処理及びこれらに付随する業務・出前講座の講師等、消費者教育及び啓発業務・上記に掲げるもののほか、市民生活の安定を図るために必要な業 務*公用車を使用しての外出あり(軽自動車/AT限定免許でも可)変更範囲:変更なし 【応募締切日:令和6年10月31日(木)17:00必着】
<業務内容>・事業者からのヒアリング(電話での実施が中心ですが、事業者を 訪問して対面で実施することもあります。)・事業者への訪問・立入検査の対応、調査報告書の作成・事業者からの問い合わせ、相談への対応、相談対応記録の作成(電話での対応が中心ですが、事業者が来庁して対面で対応する こともあります。)・旅費計算、決裁の起案、簡単なデータ入力・庶務全般(勤怠管理事務の補助、電話の取次ぎ等)・その他、優越的地位濫用未然防止及び下請取引適正化に関連 する業務等【変更範囲:変更なし】