(1)虐待ケースへの初期対応及び対応困難ケースへの対応に関わ る業務(2)緊急受理会議に関わる業務(会議記録作成等)(3)28条家庭裁判所申し立て、児童福祉審議会権利擁護部会諮 問等に関わる事務(4)虐待ケースの進行管理(5)虐待統計に関わる事務(6)その他(1)から(5)までの業務を行うために必要な業務※各業務((5)を除く)は担当の児童福祉司と連携しながら行う 補佐的業務です。*変更範囲:変更なし
【会計年度任用職:児童生徒の生活・学習指導】市内の小中学校において、不登校および不登校傾向の児童生徒に対し、校内各場所(別室)での見守りなどの活動に従事していただきます。(1)校内別室にて登校する児童生徒の活動支援(学習指導・助言 ・相談・給食対応、等)(2)必要な環境整備および教材の準備。(3)不登校に関する情報共有を行う打ち合わせへの出席、等。 尚、当職の年度内の業務範囲の変更はありません。