○就労志望受刑者に対するキャリア・コンサルティング○勤務時間は8:30~17:00、週19時間以内の勤務。○就業時間は相談の上決定します。※ハローワークを通じてご応募ください。※令和6年11月1日以降採用予定*変更範囲:変更無し
・精神障害者等の求職者に対する職業相談や職場実習を通じた課題整理支援 ・精神障害者等の求職者に対する職業相談 ・精神障害者等に対する就職後の職場定着支援 ・精神・発達障害者しごとサポーター養成講座等の講師 ・事業主に対する精神障害者等の雇用のための相談援助 ・セミナー等の実施、就職面接会等の各種イベント対応 ・電話応対、苦情対応等 ・その他付随する業務全般 【資格・経験等】1.精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、看護師、保健師、キャリアコンサルタント、産業カウンセラーいずれかの資格所有者で精神障害者等の就労に係る相談経験を有する者 2.精神科病院、精神保健福祉センター、保健所、精神障害者等の生活支援施設等で精神障害者等の就労に係る相談経験 (「必要な経験等」欄に続く)
・精神障害者等の求職者に対する職業相談や職場実習を通じた課題 整理支援・職業紹介・就職後の職場定着支援 ・精神・発達障害者しごとサポーター養成講座等の講師 ・事業主に対する精神障害者等の雇用のための相談援助 ・その他、上記に付随する業務【資格等】1.精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、看護師、保健師、キャリアコンサルタント、産業カウンセラーいずれかの資格保有者で精神障害者等の就労に係る相談経験を有する者2.精神科病院、精神保健福祉センター、保健所、精神障害者等の生活支援施設等で精神障害者等の就労に係る相談経験3.精神障害者等を雇用している事業所で、精神障害者等の雇用管理又は作業指導等の実務経験 「必要な経験等」欄に続く
ア.就労志望受刑者に対するキャリア・コンサルティングイ.重点的な就労支援の主たる担当者としての業務ウ.公共職業安定所との連絡調整業務エ.雇用主との連絡調整業務オ.その他、就労支援に関連する業務をしていただきます。【必要な免許資格(いずれかの免許・資格所持で可)】ア.キャリア・コンサルティング技能士イ.キャリア・コンサルタント能力評価試験合格者ウ.キャリア・コンサルタント養成講座修了者エ.産業カウンセラー又はシニア産業カウンセラー有資格者[業務内容の変更範囲:変更なし]
(1)各種助成金支給申請支援業務 助成金申請窓口において、助成金の活用に係る事業主の相談に応 ずるとともに支給申請の受付や確認、支給事務等の支援(2)事業所訪問業務 助成金の支給申請を行った事業主や助成金の支給を受けたことの ある事業主等を直接訪問し、必要に応じて不正受給・不適正支給 の防止のための調査(3)その他 企業支援部門業務等に付随する業務 【変更範囲:変更なし】
【就職支援ナビゲーター(職業訓練・求職者支援分)】○職業訓練分野の業界に関する情報収集及び管理。○公共職業訓練等、求職者支援訓練及び各種職業訓練等の受講を希望する求職者に対する情報提供。○公共職業訓練等の受講を希望する求職者に対するキャリアコンサルティング、ジョブカード作成支援、受講申込みの受付・確認等。○求職者支援制度における就職支援計画書の作成、指定来所日における職業相談・職業指導。○公共職業訓練等、求職者支援訓練及び各種職業訓練等受講者の就職支援。※その他、職員の指揮命令の下、受付、電話応対等、職業相談・職業紹介業務に付随する業務。
・求人受理及び求人者に対する充足に向けた相談、助言指導 【支援内容】 ・求人開拓、求人確保及び求人条件に関する相談等 ・セミナー、見学会、面接会等の企画・運営 ・関係機関と連携した充足支援 ・事業所訪問等による事業所情報及び求人関連情報の収集 ・総合受付業務 【変更範囲:変更なし】※応募の方はハローワークから「紹介状」の交付を受けて下さい。
※雇用保険受給資格者及び就職活動のプロセスに複数又は深刻な問題を抱える者等に対する就職支援*就職支援プログラムに基づく担当者制による就職支援*履歴書・職務経歴書の個別添削等就職可能性を高めるための就職支援*就職支援プログラム等に係る定期的なフォローアップ※業種間・職種間移動に対応した再就職支援の円滑な実施のために必要な事務*業種間・職種間移動を希望する者向けの事例収集やセミナーの実施※その他職員の指示による業務*従事すべき業務の変更の範囲:変更なし
就労志望受刑者に対するキャリア・コンサルティング公共職業安定所・雇用主との連絡調整業務*採用要件は次のいずれかによる(ア)キャリアコンサルタント(イ)キャリア・コンサルティング技能士(ウ)産業カウンセラー又はシニア産業カウンセラー有資格者(エ)職業相談に関する知識を有し、受刑者の就労支援のために 関係機関との連絡調整を実施できる能力を有する者※変更範囲:変更なし
<ジョブトレーナー業務(求人の紹介、斡旋業務はなし)>◆職場体験、職場見学先の開拓、職業人講話講師依頼◆職場体験実施先との連絡調整、体験希望者との同行、打合せ◆職場見学、職業人講話セミナーの進行◆職場体験実施後の事務処理、報告・若年無業者(15歳~49歳)に対する就労支援事業変更範囲:変更なし
◆事業所訪問等による正社員を中心とした求人開拓◆求人充足のための支援 ◆求人票作成に係る助言・指導及び独自システムへの入力業務 ◆部門に属するその他の業務◆ハローワークの運営に必要な応援業務(労働局、他所を含む)◆高年齢求職者の就職に繋がる可能性の高い求人の確保に向けた高年齢求職者の雇用確保に意欲的な企業や支援対象者の希望が多い業種や職種に係る求人開拓及び求人受理等◆事業所に対する助成金、各種制度等求人者支援策の周知・案内【変更範囲:変更なし】
*事業所訪問、電話等による人材ニーズや採用意向等に係る事業所 情報の収集及び正社員求人、求職者ニーズに合わせた求人開拓等*求人充足に向けた求職者情報、労働市場情報等の効果的な提供*求人票等の作成助言、充足のための相談・助言等*求人開拓及び求人充足に関する内部事務処理*各種助成金の活用に関する助言*各種事務処理に係るハローワークシステムへの入力作業*窓口対応、電話対応 等*その他所属部門に関する業務【仕事の変更範囲:変更なし】
◆求人開拓・人材ニーズや採用意向等に関する事業所情報の収集、正社員求人開拓、求職者ニーズを踏まえた個別求人開拓など◆求人充足・求人充足に当たって効果的な情報の提供、求人票の作成助言、求人充足を図るための求人条件等に係る相談・助言、事業所情報及び求人関連情報の収集、求職者への提供など◆求人受理、求人開拓及び求人充足に関する内部事務処理◆その他、事業所部門に付随する業務*年間240日勤務(月平均20日)【変更範囲】変更無し